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着る (着せる)  感じる  (感じさせる


上一段动词:未然形(使役表现):着る (着せる)  感じる  (感じさせる)
同样是上一段动词,为什么一个使役态是加せる   另一个使役态加させる 呢?谢谢。
着せる 可用于栽赃、嫁祸于人之类的贬义

着る 穿   ;着せる 给某人穿; 着させる 命令(让)某人(自己)穿

見る 見せる 見させる同理。
着る (着せる)  感じる  (感じさせる

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随心学


 戦後、「奴隷的拘束や苦役からの自由」(憲法18条)、「居住?移転及び職業選択の自由」(憲法22条)が認められ、それぞれの個性と能力に応じて自由に職業を選ぶことができるようになった。しかし、貧富の差は「教育の機会均等」を有名無実とし、学歴社会は「職業選択の自由」と矛盾するものであった。また、「男女雇用機会均等法」(1986年)が施行され、募集?採用?配置?昇進についての差別を禁止したが、仕事と家庭を両立させることは難しく、多くの女性が結婚後に退職しているという事実は、現実社会がまだ男女平等にほど遠いことを